kuronekoさんから以下のようなトラックバックを送っていただきました。先日の署名のお願いとはまた別の組織のようですが、主旨はほぼ同じものと理解しております。
賛同署名の
期限は10月3日(火)22時です。「強制する・されるのはイヤだ」という考えに賛同いただける方はぜひご署名お願いいたします。
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東京都教育委員会に対する緊急要請への賛同のお願い
突然のお願いをさせていただきます。私たちはこのたび、東京都教育委員会に対し、後掲のような緊急要請を行うことにしました。この要請にご賛同いただける方は、お名前、所属を添えて、次のいずれかへE・メールでお知らせ下さるよう、お願いいたします。賛同署名の期限は10月3日(火)22時とさせていただきます。
shomei@zendaikyo.or.jp
kinkyushomei@yahoo.co.jp
呼びかけ人
石田米子(岡山大学名誉教授)、大西 広(全国大学高専教職員組合委員長)、勝野正章(東京大学教員)、小森陽一(東京大学教員)、近藤義臣(群馬大学教員)、斎藤貴男(ジャーナリスト)、酒井はるみ(茨城大学教員)、志水紀代子(追手門学院大学教員)、醍醐 聰(東京大学教員)、俵 義文(子どもと教科書全国ネット21事務局長)、浪本勝年(立正大学教員)、成嶋隆(新潟大学教員)、早川弘道(早稲田大学教員)、堀尾輝久(東京大学名誉教授)
2006年10月●日
東京都教育委員会 御中
東京地裁判決(9月21日)を踏まえた緊急の要請書
東京地方裁判所(難波孝一裁判長)は、2006年9月21日、東京都立高校などの教職員らが、東京都教育委員会を相手取った訴訟で、国旗掲揚の際の起立や国歌斉唱の義務がないことを認め、東京都教育委員会の通達や校長の命令に従わなかったことを理由に教職員を懲戒処分をしてはならない、という主旨の判決を言い渡しました。
この判決は、憲法第19条と教育基本法第10条に基づく、二つの重要な法的判断を行っています。
一つは憲法19条に基づく判断で、判決は、「起立したくない教職員、斉唱したくない教職員、ピアノ伴奏したくない教職員に対し、懲戒処分をしてまで起立させ、斉唱させることは、いわば少数者の思想良心の自由を侵害し、行過ぎた措置である」と判示しました。つまり、東京都教育委員会の「10.23通達」とそれに基づく校長による職務命令、そして懲戒処分という、行政が行なってきた一連の行為は、思想・良心の自由を保障した憲法19条に違反すると明確に判断したわけです。
もう一つは、教育基本法第10条に基づく判断です。判決は、国旗・国歌は国民に対し強制するのではなく、自然のうちに国民の間に定着させるというのが国旗・国歌法の趣旨であると判断しました。そのうえで判決は、最高裁学力テスト判決で示された憲法・教育基本法解釈に従って、「10.23通達」に始まる東京都教育行政による、逸脱を許さない国旗・国歌強制施策は教育基本法10条に違反する(不当な支配」に該当する)と認定しました。
ところが、東京都と都教育委員会は9月29日、この東京地裁判決の受け入れを拒み、東京高裁に控訴しました。これに先立ち、石原慎太郎東京都知事は9月22日の記者会見で、「当然控訴します」と開き直り、控訴の理由として、「通達に従って、指導要領で指示されていることを先生が行わない限り、それは義務を怠ったことになるから」「処分を受けて当たり前」と発言しました。
しかし、判決はそもそも東京都教育委員会の通達も、それに基づく校長の職務命令も違憲・違法と判断したわけですから、教職員にはそれらに従う義務がないことは明らかです。この意味で石原都知事の発言は完全に論理破綻をしています。私たちは東京都と都教育委員会がこのように正当な理由を示せないまま行った控訴に抗議し、すみやかに東京地裁判決に従うよう、強く求めるものです。
以上のことをふまえ、私たちは東京都教育委員会に対し次の3点を要請します。
1)今回の東京地裁判決に基づき、「10・23通達」をはじめ、国旗・国歌強制をめぐる、すべての通達とそれに基づくすべての職務命令をただちに撤回すること。
2)前記の諸通達と職務命令に違反したとしてなされた、すべての懲戒処分を取り消すこと。
3)今回の東京地裁判決の重みを真摯に受け止め、教員の思想・良心の自由を保障し、児童・生徒とともにのびのび学べる教育環境づくりを進めること。
以 上
********** 引用終わり **********