今年の4月に医療の診療報酬が
改定 改悪され、医療機関でのリハビリが、医療機関でのリハビリが、一部の例外を除き「発症から最高で180日以内」という規定になったそうです。
私の祖母は生前、脳溢血で倒れて半身が麻痺しましたが、その後のリハビリによって食事やトイレなどは自分でできるまでに回復しました。しかし、リハビリというものは「発症から180日以内」で元の状態まで回復できるものではなく、継続的にしていかなければならないものだったと記憶しております。
私は医療に関してはまったく知識を持ち合わせていませんが、この「東京新聞」の記事にその医療報酬改定の問題点が集約されていると思います。
症状改善に支障の恐れ 病院でリハビリ180日以内に限定
こちらのサイトでリハビリテーション医療の打ち切りに反対する署名活動をしています。下の請願主旨に賛同していただいた方は、このリンク先で署名をお願いいたします。
署名の集約期限は6月24日ですので、お早めにお願いします。
【請願趣旨】
平成18年4月の診療報酬改定で設けられたさまざまな制限により、この制限からはずれた対象者は、たとえ医学的に必要であっても、リハビリテーション医療の保険診療が全く受けられなくなりました。
たとえば、意識障害や重度の合併症等により、本格的なリハビリテーション医療の開始が遅れた場合でも、今回の改定では、原則として発症後最大180日でリハビリテーション医療が打ち切られてしまいます。高齢者では、リハビリテーションの中止により、寝たきりなどのより深刻な状況に陥る例が確実に存在します。リハビリテーション医療の継続により、回復が見込まれる場合であっても、厚生労働大臣が定める除外規定以外の疾患では、一律に日数のみでリハビリテーション医療が打ち切られてしまいます。
また保険診療を必要とする国民は、医療費の自己負担割合の増額ですでに多額の経済的な犠牲を払っております。これに重ねて、障害のために経済的弱者となった患者が、打ち切り後のリハビリテーション医療を自費で負担することはできません。
リハビリテーション医療の継続がなければ、それを必要とする患者において、生活能力の低下や要介護度の重度化を招くことは必至です。
よって次の項目を請願いたします。
【請願項目】
保険診療下で認められるリハビリテーション医療の最大180日までという期限(算定日数上限)を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて、リハビリテーション医療を提供できるように条件を変更すること。
障害者
自立支援法と言いながら、実は障害者の自立を妨害している障害者自立支援法といい、この改定といい、弱者は早く死ねと言わんばかりの社会にされつつあると思います。
*参考
日本国憲法
第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。