先日、韓国の憲法裁判所(韓国には憲法裁判所があるんですな。うらやまス。)が「韓国籍を持つ在外国民に選挙権を与えないのは違憲」との判断を下しました。
これを受けて、数年後には日本に留学中のCさんや、日本で働いているJさん、日本人と結婚して日本で暮らしているGさんも韓国の選挙に投票できるようになる模様です。ただ、在日韓国人のLさんやKさんはどうなるのか、国政選挙ばかりでなく地方選挙や補欠選挙はどうなるのか、比例区と選挙区の投票はどちらもできるのか、などといった詳細はまだまだこれから議論をしていかなければならないようです。
とりあえず、6月28日のハンギョレ新聞の社説です。どうぞ。
在外国民選挙権、同胞社会の権益拡大へ
憲法裁判所が昨日、国内に住民登録されていないという理由で在外国民に選挙権を与えていない現行の公職選挙法や国民投票法の規定は、違憲だという判断を下した。法的空白や混乱を憂慮し、即時に現行法の効力を停止させることはしなかったが、来年末までにこれらの法を改正することを求めた。憲法裁判所の指摘通り、主権者である国民の地位は住民登録の有無に左右されるものではない。選挙管理の難しさや、漠然として抽象的な危険性が憲法上の基本権や平等権を制限する理由にはならないのも当然である。このような点で1999年の合法判断を覆した憲法裁判所の今回の決定は、原則的に正しいものだ。
憲法裁判所の決定により、関連法の改正は国会や政府の責務となった。韓国の国籍を持つ者に投票権を保障することは国家の憲法的義務だが、即座に解決し、議論しなければならない問題は多い。選挙人名簿の作成や投票所の設置、身元確認の手続き、選挙運動方法など、選挙の公正性を確保し、技術的な困難を解決する具体的方法を検討しなければならない。1、2ヶ月の間に解決できる問題ではない。
しかし、これらを受けて議論しなければならない国会や政界の姿は非常に頼りない。この3年間で、在外国民への参政権付与を内容とした公職選挙法改正案が6件も提出されたが、国会のでの議論はまったく進んでいない状態だ。2005年現在、110万人余りに上る留学生、外交官、国外勤務者など短期滞留者にのみ投票権を与えるのか、永住権者など170万人余りの長期滞留者にも投票権を与えるのかなどをめぐって、各党の主張が食い違っているためだ。わずか数十万表票差で当落が決まった歴代大統領選挙の結果を過度に意識したためである。国会でも、主要政党の綱引きのせいで公職選挙法改正を議論する政治改革特別委員会さえ準備できずにいる。今は政治的計算を後回しにし、一日も早く関連法の改正作業を始めなければならない時だ。
韓国社会の共感を確保することも、おざなりにしてよい問題ではない。在外国民の参政権拡大問題については、同胞社会と相互交感を広げていくという肯定的な期待ばかりでなく、権利や義務のバランスや共同体のアイデンティティ問題などの反発も少なくない。このような問題に対する真摯な議論や合意がなければ、参政権拡大問題を在外同胞社会全体の権益伸張につなげることは難しいだろう。
フフフフ・・・。
報道の自由度でも、
死刑制度廃止への動きでも、日本は韓国に負けていて、あと日本が勝てるものと言えば、カレーとかラーメンとかビールがうまいとか、そんなことぐらいしかないかと思っていたのですが、
在外選挙に関しては日本の方が進んでいましたね。
日本国籍を持つ在外国民の選挙権については、2000年から認められていました。これまでは国政選挙の比例区しか投票できなかったのですが、一昨年の判決とそれに伴う法改正により、選挙区およびその補欠選挙にも投票できるようになりました。
税金の無駄遣い国会の会期が延長されたため、投票日がずれ込み、外務省でも日程を変更するのにてんやわんやだった様子がうかがえますが、
7月2日現在での公示ではこのようになっています。
1.選挙日程(見込)
● 第21回参議院議員通常選挙
○ 公示日(見込):平成19年7月12日(木曜日)
○
在外選挙の開始日(見込):平成19年7月13日(金曜日)
○ 日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日曜日)
● 衆議院議員補欠選挙(岩手県第1区、熊本県第3区)
○ 告示日(見込):平成19年7月17日(火曜日)
○
在外選挙の開始日(見込):平成19年7月18日(水曜日)
○ 日本国内の投票日(見込):平成19年7月29日(日曜日)
投票期間内は土日でも投票できます。投票終了日が公館ごとに異なりますので、日本国外にお住まいの日本国籍を持つ方は事前にお住まいの地域の日本大使館(領事館)のホームページなどで確認しておきましょう。